普通自動車免許
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普通自動車免許試験 学科試験 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
高速自動車国道を除く標識や標示によって最高速度が指定されていない道路では,車の種類に応じて最高速度(法定速度)が定められています。車はこの法定速度を超えて運転してはいけません。
[車の法定速度]
原動機付自転車の法定速度は30km/h,それ以外の車の法定速度はすべて60km/hです(なお小型特車自動車は構造上15km/hを超える速度は出すことはできません)。
①法定速度60km/h
・大型乗用自動車
・中型乗用自動車
・普通乗用自動車
・総排気量660cc以下の普通自動車(つまり軽自動車)
・大型貨物自動車
・中型貨物自動車
・普通貨物自動車
・大型特殊自動車
・牽引自動車
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・ミニカー(総排気量50cc以下または定格出力0.60kw以下の原動機を有する普通自動車)
②法定速度30km/h
・原動機付自転車(標識や標示によって30km/h以上の最高速度が指定されていても,原動機付自転車は30km/hまでしか速度を出してはいけません)
【法的根拠】道路交通法第22条,道路交通法施行令第11条
なお,他の車を牽引する場合の法定速度は別途決まっていますので混同しないように注意しましょう。この問題で問われているのは牽引自動車が他の車を牽引していない場合の法定速度です。
【法的根拠】道路交通法施行令第12条
また,高速自動車国道の本線車道における最高速度については,https://kakomonn.com/futsumenkyo/questions/11617 の解説をご参照ください。
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