普通自動車免許 予想問題
学科試験
問197
問題文
警音器をあいさつのために使用することは禁止されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
警音器を使用する目的は危険を回避するためやむを得ない場合と、標識により警音器を鳴らさなければならない場所のみ使用できます。
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02
なお警音器を使用することで,いらぬ誤解を生んでしまう可能性があるので,警音器をあいさつ代わりとして使用してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
★補足
「警笛鳴らせ」(328)[規制標識]は,車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。
「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。
似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上
ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。
また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
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