普通自動車免許
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普通自動車免許試験 学科試験 問196 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
危険回避の為やむをえない場合。見通しの悪い場所で危険を回避する為。警笛標識のある場所。等でのみ鳴らしてもよいものです。
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02
あいさつのために警音器を使用してはいけません。警音器の乱用になってしまいます。
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03
なお警音器を使用することで,いらぬ誤解を生んでしまう可能性があるので,警音器をあいさつ代わりとして使用してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
★補足
「警笛鳴らせ」(328)[規制標識]は,車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。
「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。
似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上
ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。
また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条
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