普通自動車免許 予想問題
学科試験
問496
問題文
歩行者用道路では、歩行者の通行に十分注意して徐行すれば、許可を受けていなくても通行することができる。
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問題
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この過去問の解説 (3件)
01
「軽車両を除く」の補助標識がある場合、自転車も通行可能となります。
また、管轄する警察署長が交付する許可証があれば、許可証を発行された自動車も通行可能となります。
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02
しかし,警察署長により許可を受けていたり,禁止の対象から除外されている場合は,特に歩行者に注意して「徐行」しなければなりません(歩行者がいてもいなくても必ず徐行)。
【法的根拠】道路交通法第8条,第9条
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03
例外として、沿道に車庫をもつ車などで警察署長の許可を受けとくに通行を認められた車だけが通行できます。この場合、歩行者に注意をし、歩行者がいてもいなくても必ず徐行しなければいけません。
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