普通自動車免許 予想問題
学科試験
問383
問題文
大型特殊自動車の高速道路での法定速度は100km/hである。
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この過去問の解説 (3件)
01
大型特殊自動車の高速自動車国道(いわゆる高速道路)の本線車道を走るときの法定最高速度は80km/hです。
令和6年4月1日に大型トラックなどの最高速度が一部変更されましたが、大型特殊自動車の法定速度は80km/hのまま据え置きです。
そもそも高速道路とは,高速自動車国道と自動車専用道路のことをいい,高速自動車国道の本線車道(加速・減速・登坂車線,路側や路肩を除いた通常高速走行する部分)では自動車の種類によって法定速度が異なります。なお自動車専用道路における最高速度は一般国道と同じ60km/hです。
現在の道路交通法施行令では、標識などによる速度指定がない高速自動車国道の本線車道等における法定最高速度は、次のように車種ごとに決められています。
・100km/h:普通自動車や準中型自動車、中型・大型の乗用自動車、自動二輪車など
・90km/h:大型貨物自動車および車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の特定中型貨物自動車
・80km/h:大型特殊自動車、トレーラを牽引している自動車、三輪の自動車 など
令和6年4月1日の法改正により、大型貨物自動車や一部の中型貨物自動車の最高速度は80km/hから90km/hに引き上げられましたが、大型特殊自動車については従来どおり80km/hのままです。
また、
・高速自動車国道の本線車道では、車種に関係なく法定最低速度は50km/hと定められています。
・これに対して、自動車専用道路では、標識による指定がない限り一般道路と同じ60km/hが法定最高速度です。
【法的根拠】道路交通法第23条,道路交通法第75条の4,道路交通法施行令27条の2,道路交通法施行令27条の3
また,以下の車は高速自動車国道を通行することは出来ません。
・ミニカー
・総排気量125cc以下または定格出力1.00kw以下の普通自動二輪車(これを小型二輪車といいます。普通自動二輪車が通行できないわけではありません)
・原動機付自転車
・小型特殊自動車(自動車専用道路は通行できます)
・故障車を牽引している自動車(牽引自動車が通行できないわけではありません。また自動車専用道路は通行できます)
【法的根拠】高速自動車国道法第17条,道路法第48条の11
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02
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage037.htm
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03
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