普通自動車免許
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普通自動車免許試験 学科試験 問329 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
緊急自動車とは,政令の定めにより公安委員会が指定した以下のような自動車のことをいいます。緊急の用務のため運転するときは,一部を除いてはサイレンを鳴らし,かつ,赤色の警光灯をつけなければいけません。
[緊急自動車の例]
・消防用自動車
・救急用自動車
・警察用自動車(パトロールカー)
・応急作業用自動車
・警察用緊急自動車に誘導されている自動車
・自衛隊用緊急自動車二誘導されている自衛隊用の自動車
【法的根拠】道路交通法施行令第13,14条
緊急自動車は,一部の法令の規定が適用されない(特例)ことがあります。
【法的根拠】道路交通法第39,41条
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02
(wikipediaより)
また、警察用緊急自動車に誘導されている自動車や、自衛隊用緊急自動車に誘導されている自衛隊用の自動車も、緊急自動車として扱われます。
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03
これらの車がサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務のため運転中の場合、緊急自動車として扱われます。
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