普通自動車免許
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普通自動車免許試験 学科試験 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
そもそも徐行とは,車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。この直ちに停止できるような速度とは,ブレーキを扱ってから概ね1m以内で停止できるような速度で,速度にして10km/h以下といわれています。
【法的根拠】道路交通法第2条
次に徐行すべき場所ですが,以下の場所では徐行しなければいけません。
[徐行すべき場所]
①「徐行」の標識によって徐行すべきことが指定されている場所
②左右の見通しがきかない交差点(信号機などによって交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)
③道路の曲がり角付近
④上り坂の頂上付近(上り坂の頂上付近は道路の先の見通しが悪く,障害物等の発見が遅れてしまうから。なお勾配に関係なく徐行しなければならない)
⑤勾配の急な下り坂(速度が出過ぎて運転を誤ってしまう恐れがあるから。なお勾配の急な下り坂とは,一般的に傾斜が10%(100mにつき10m下がる,角度にして約6度)以上の下り坂をいいます。また勾配の急でない下り坂では徐行する必要はありません)
【法的根拠】道路交通法第42条
なお,これらの場所以外でも徐行しなければならない場合があるので注意しましょう。
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02
徐行しなければならない場所は以下4箇所です。
・急な下り坂
・上り坂の頂上付近
・道路の曲がり角付近
・徐行の道路標識がある場所
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03
こう配の急な下り坂、上り坂の頂上付近では徐行しなければなりません。
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