普通自動車免許
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普通自動車免許試験 学科試験 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
[駐車]
①客待ち,荷待ちによる停止
②5分を超える荷物の積みおろしのための停止(5分以内の荷物の積みおろしのための停止であれば「停車」)
③故障その他の理由による継続的な停止
④運転者が車から離れているなどして,直ちに運転できない状態での停止
[停車]※駐車に当たらない車の停止。
①人の乗り降りのための停止
②5分以内の荷物の積みおろしのための停止(5分を超えると「駐車」)
③運転者が直ちに運転できる状態での停止(すぐに運転できれば車から離れていても「停車」)
【法的根拠】道路交通法第2条
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02
※その他、駐車と停車の違い
【駐車】
1.人待ち・荷待ちによる停止
2.故障による継続的な停止
3.5分を超える荷物の積み降ろしによる停止
4.車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止
【停車】
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積み降ろしによる停止
3.車から離れない状態での停止
4.車から離れていてもすぐに運転できる状態での停止
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03
【文字の定義】
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
当問題においては「5分以内の荷物の積み下ろし」ということですので、1項の「駐車」には該当せず、すなわち「停車」といえます。
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